大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(ク)231 決定

右抗告人から、昭和二六年一一月八日附抗告状と題する書面を以て当裁判所に対

し、広島地方裁判所尾道支部昭和二二年(ワ)第五五号示談金請求事件及び同裁判

所同年(ワ)第九七号発動機返還並損害賠償請求事件につき同裁判所が同二四年八

月一九日言渡した各判決に対し、抗告の申立があつた。しかし、記録によれば、右

両事件は、控訴の申立があつてそれぞれ現に広島高等裁判所同二四年(ネ)第八三

号事件及同裁判所同年(ネ)第八四号事件として、いずれも同高等裁判所に係属中

であるから、前記第一審判決に対し直接当裁判所に抗告を申し立てることは法律上

許されない。よつて、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、裁判官全員の一

致で次のとおり決定する。

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

昭和二六年一二月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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